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10.09.30
φ(. .)
こんばんは!
今日は寒いですね(>_<)
皆さん風邪をひかないように、気を付けてくださいね!
さて皆さん、衣類に付いている縫込みネームには繊維の組成表示が付記されていますよね。
その中に「指定外繊維(○○○)」という表示があり、目にされたことがあると思います。
でも、「指定外繊維」って何?と思われた事はないですか?
稲葉自身も友達やお客様から聞かれる事があります。
今回は、皆さまに間違えて紹介してはいけませんので
インターネットなどで調べてみました!
その検索結果を紹介しますね(^ ^)
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指定外繊維とは・・・
家庭用品品質表示では、日本で販売される全ての衣類品に対して
その製品が何の繊維で作られているか
繊維製品の組成を表示する事が義務付けられています。
その場合の表示すべき繊維名が「指定用語」に基づいて定められています。
その「指定用語」に定められていない繊維が「指定外繊維」になります。
例えば、『指定繊維」』には
「綿」「コットン」「COTTON」・「羊毛」「ウール」「WOOL」
「絹」「シルク」「SILK」・「レーヨン」「RAYON」
「ポリエステル」「POLYESTER」などがあります。
「指定外繊維(○○○)」の○○○とは・・・
カッコの中は商標名あるいは一般名が付記されています。
例えば商標名では「レクセ」「テンセル」「リヨセル」等があります。
また、一般名では「ポリエーテルエステル系繊維」「繊維素繊維」「和紙」などがあります。
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どうですか??
皆さんの疑問解決に繋がれば良いのですが・・・(゜-゜)
詳しく調べてみたら稲葉も今以上に勉強になりました!
企画・生産 稲葉でした☆
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